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1、衆議院本会議 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_honkai.htm 国会回次 170回 本会議年月日 平成20年11月18日(火) 開会午後一時二分 国籍法の一部を改正する法律案(内閣提出) 右議案は、動議により議題とするに決し、これを議題とし、法務委員長の報告の後、 全会一致で委員長報告のとおり可決した。 ※全会一致で可決した経緯(馬渡議員ブログより抜粋http //blog.mawatari.info/?day=20081118) 「国籍法の一部を改正する法律案」は、本会議の議事日程を決める議院運営委員会において、 すべての政党・会派が賛成の「全会一致」で決まったので、 採決の方法は、議長から「ご異議ありませんか」と諮ったあと、「異議なし」と議席側から発言があり、 「異議なしと認めます」との議長の発言によって可決されます。 それでは、法案に反対の議員が「意義あり」と言ったとしても賛成になってしまいます。 反対の意思表示をするなら採決の時に退席するしか方法がありません。 2、参議院本会議 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b04_01.htm 日程第 二 国籍法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 右の議案は、法務委員長から委員会審査の経過及び結果の報告があった後、 押しボタン式投票をもって採決の結果、賛成二二〇、反対九にて可決された。 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b04_01.htm 2008年 12月 5日 投 票 結 果 案件名:日程第2 国籍法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 国籍法の一部を改正する法律案に反対した議員と賛成した議員 参議院本会議における投票結果 投票総数 229 反対票 9 賛成票 220 ○民主党・新緑風会・国民新党・新党日本(計118名) coloer 賛成票 106 棄権 5 ◎反対した議員 亀井亜紀子 (国民新党 / 島根)http //akiko-kamei.home-p.info/ 外山 斎 http //blog.goo.ne.jp/izki-toyama/ 森田 高 http //moritatakashi.sblo.jp/ 亀井郁夫 (亀井静香の兄) 自見庄三郎 http //www.jimisun.com/index.htm 田中康夫 http //www.yasu-kichi.com/ 長谷川憲正 http //www.hasegawa-kensei.jp/ ○自由民主党(計82名) 反対票 0 賛成票 76 棄権 6 ○公明党(計21名) 反対票 0 賛成票 21 ○日本共産党(計7名) 反対票 0 賛成票 7 ○社会民主党・護憲連合(計5名) 反対票 0 賛成票 5 ○改革クラブ(計4名) 反対票 0 賛成票 4 ○各派に属しない議員(計5名) coloer 賛成票 1 棄権 2 ◎反対した議員 田中直紀 (田中眞紀子の夫) 川田龍平 http //ryuheikawada.jp/ 合計: - 今日: - 昨日: -
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Q 外国人参政権は憲法違反ではないので 国籍法を改正すれば可能だ! A 無理 <解説> 憲法15条1項の条文が「国民」としており ↓ 国民の定義を定める「国籍法」を改正すれば足りるのだ! ↑ 反 論 ① 国籍法で日本人の定義を 一定条件であっても「外国籍」を含むとしたらば 日本政府は特定の人種を優遇することになる。 よって人種により日本国民の差別することになるので憲法違反になる。 ex → 定住韓国籍のみを日本国民とすると規定したときを考えてみよう。 ② ①においてすべての外国人に照らし合わせたとしよう これでも「日本国内の国民のみ」を優遇するとすれば 「国民を居住地で差別することになる」 よって居住地により日本国民の差別することになるので憲法違反になる。
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295 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 02 56 21 ID IsK+Hm0k 考えてみました。 1 胎児の段階で認知をするということは、認知をした者にとって、 自分の実子であることが強く確信できる場合であると考えられる。 これに対し、出生後認知の場合には確信が薄いか、あるいは、 記憶があいまいになっていることを根拠に、 両者の違いを合理的な差別であると考える。 2 胎児認知にも出生後DNA鑑定書を提出させれば差別の問題はなくなる →ただし、鑑定の結果実子でないことが判明しても、 認知をした父親はそれを取消すことはできません(民法785条)。 実子でない子を扶養する義務を負わせることとなる。 利害関係者による認知無効の訴えを起こす方法はあります。 どちらも若干苦しいです。 ですが、胎児認知についての偽装事件がありました。 ttp //www.47news.jp/CN/200408/CN2004080601001312.html 2004年の事件で、公正証書原本不実記載罪で逮捕されたようです。 ということは、胎児認知についてもDNA鑑定の規定を設ける必然性が ないとは言えない。 また、そうすれば、胎児認知を行う男性は慎重にならざるを得ないでしょう。 296 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/17(土) 23 10 50 ID bonwj3p4 再度よくよく改正法と[[施行規則 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/173.html]]を読んでの感想です。 この改正は、旧法が最高裁に違憲だと怒られ、 その一方で改正法案については国民からは反対意見が続出し、 なおかつ、他の法律特に民法をいじる訳にもいかず、困った末 苦肉の策として出来たものでしょう。 法案作成者は、機械的に作った。 規則作成者は、あれこれ考えて作った。 おそらくそうだと思います。 というのは、ご存知のように、 改正後国籍法3条1項では、単に「認知」という言葉しか出て来ません。 その一方で、改正規則1条5項5号で、 「実親子関係を証明する資料」の提出を求めている。 民法上、認知は実親子関係に限らないはずなのに、 規則では実親子関係に限るという言い方をしている。 「法」でなく、規則というところがミソです。 運用の現場に、実子でない子をハネる裁量権を与えている。 また、改正法国籍法では「虚偽の申請」に罰則を設けましたが、 民法上、認知は意思表示だけで十分なはずです(民法779条以下)。 つまり、父親の意思が、ある子を自分の子と認知することにある場合、 その「動機」が何であれ、民法上「虚偽」の認知にはなりえない。 それにもかかわらず、改正国籍法罰則の「虚偽」の内容には、 「違法に国籍を取得させる意思をもって実子でない子を認知する」 という意味を持たされている。 また、罰則を課す以上、どのような場合に課すか、 罪刑法定主義(刑法の原則)あるいは法律の留保(行政法の原則)の観点からは、 単に「虚偽の届出」とするのでなく、 処罰の対象となる行為をより具体的に書く必要性があるにもかかわらず、 そうしなかった。 民法との整合性は、ここでもやはりない。 というより、踏み込めなかった。 また、DNA鑑定の文言をあえて入れなかったのは、 当然ながら民法上の「親子」関係と矛盾が生じるからでしょう。 「実親子関係を証明する資料」として含みを持たせた。 ですので、国民の声は「一応」届いていると思うのです。 姑息な手段ではありますが、限られた時間で何とか形をつくった。 規則を作成した法務省は、これで勘弁してよ、と言いたいかも知れません。 ですが、このままではおそらくこの法律の改正を余儀なくされるか、 民法の改正を余儀なくされるか、いずれかが予測されます。 誰かが裁判でこれらの矛盾を突く可能性があるからです。 合計: - 今日: - 昨日: -
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偽装結婚での偽装認知による国籍法違反の罪に関して有志で検証してみました。 185 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 01 51 57 ID X84AKGSx でもとりあえず外国人親が不法滞在者であっても、子の人権保護の観点からは、 在留資格を与えざるを得ないということなのですね。 ところでもう一つ気になるのが、 偽装結婚の現状は今どうなっているかということです。 偽装結婚は、公正証書原本不実記罪(刑法157条)と、 出入国管理及び難民認定法違反の両方に該当します。 結局この法改正に関しては、 偽装認知の問題を詰めなければならないので、 頭を整理するためにも、問題点をあげるうえでも必要なことだと考えるのですが。 それにはまずは現状を把握したかったのですが、 ググってもよく分かりませんので、もう少し調べてみたいと思います。 187 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 02 07 08 ID X84AKGSx 関連して、偽装結婚についてもブローカーが跋扈しているようです。 偽装認知のブローカーを処罰するなら、 1 共犯として処罰するのか 2 別個の犯罪として処罰するのか という問題が出て来ます。 偽装結婚のブローカーは共犯として処罰されているようです。 参照:朝日新聞の記事を引用しているもの http //www.bochao.jp/article/13351010.html 同:産經新聞の記事を引用しているもの http //www.bochao.jp/article/13358084.html 189 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :2009/01/08(木) 02 26 19 ID UHqFi4lu 187 要点のみ、要検証。 偽装認知のブローカーを処罰するなら、 1 共同正犯 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF 2 共謀共同正犯 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E8%AC%80%E5%85%B1%E5%90%8C%E6%AD%A3%E7%8A%AF 3 上記共犯関係の公・私文書、電磁的公正証書などの、不実記載、偽造 それらのブローカー行為のアングラマネーのロンダリング・脱税などのオマケの事案 ・・・などが処罰の対象になるのではないでしょうか? ・・・以上の事項も、刑法解釈の専門家の登場を仰ぎたいです。 194 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 08 52 ID GKmwimKH 189 やはり刑法にもあまり詳しくないので、個人的意見です (すみません…ではお前は何に詳しいのかと突っ込まないで下さいorz)。 ですので、誤りがあったらご指摘お願いします。 まず、偽装認知による国籍取得をした者は国籍法違反の罪(改正国籍法20条) および、公正証書原本不実記載罪(刑法157条)の正犯です。 ブローカーを処罰するとしてその根拠は、上記の犯罪について 1 共同正犯(刑法60条)として処罰するのか( 189 1) 2 従犯(幇助犯;同62条)として処罰するのか 3 共謀共同正犯として処罰するのか(同60条)( 189 2) として処罰するのかという問題が生じます。 共同正犯:2人以上で共同して犯罪を実行した者 幇助犯:正犯の実行を容易にした者 幇助犯は正犯の刑を減刑した刑が科される(同63条) 共謀共同正犯:判例は2人以上の者が犯罪の遂行を共謀し、 そのうちある者が共同の意思に基づいて実行したとき、 自ら実行しなかった他の共謀者も共同正犯とするが、 その場合の実行を行わなかった者 195 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 13 40 ID Dks4ru9J まず、共同正犯か幇助犯かという問題については、 犯罪の共同実行があるかどうかという点で結論が分かれます。 犯罪の共同実行があったといえるためには、 実行行為の分担・意思の連絡(共同実行の意思)・共同犯罪の認識が必要。 殺人の実行にあたり、2名がお互い協力して殺す意思をもって、 1人が包丁で刺す間もう1人が押さえつけているような場合が共同正犯の典型例。 幇助犯の典型例は、その間見張り行為をしている3人目の者。 そこで、ブローカーに犯罪の共同実行があったと言えるかという点について。 国籍法違反の実行行為は、「虚偽の届け出」。 公文書不実記載罪の実行行為は、 「公務員に対し虚偽の申立てをして、戸籍に不実の記載をさせ」ること。 届け出行為を行う者は、子かその代理の親。 →ブローカーは届け出「行為」には関与しないのではないか? 仲介行為をして金をもらえば、あとは知ったことではないのではないか。 したがって、幇助犯にあたるのではないかと考えられます。正犯より刑が軽くなる。 196 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 18 15 ID Dks4ru9J では、共同実行行為がなくても共謀共同正犯に問えるか、という問題について。 共謀共同正犯とするためには、共謀に参加した者が実行に着手することと、 「実行」と評価できるだけの共謀関係 (=共謀の際「共同実行性」が認められるだけの重要な役割を果たしたこと/ 判例の言葉によれば「意思を通じ人の行為をいわば自己の手段として犯罪を実現すること」) が必要。 例えばやくざの親分が対立する組の組員を共謀して子分に殺害させた場合で、 犯罪現場には行かず実行行為は行わなかった親分が共謀共同正犯の典型例。 そこで、ブローカーが、 「虚偽の国籍取得届を出した者の行為を自己の手段として、 これらの犯罪を実現」したといえるかという点について。 →ブローカーの目的は国籍法違反という犯罪の実現というよりは、 その仲介行為により得られる金銭ではないか? したがって、共謀共同正犯とするには無理があると考えられます。 ただし、組織的に大量に違法な国籍取得者を出したような場合には、 認められる余地があると考えます。 参考文献:前田雅英『刑法総論講義〔第4版〕』411頁以下 197 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 05 29 07 ID Dks4ru9J 本スレに書かれていた法務省へ電凸した方の情報によれば、 ブローカーは共犯として処罰されるという回答を得られたようです。 これは広い意味の共犯(幇助犯・教唆犯を含む)であると私は解釈しました。 それでなくても正犯の刑は軽いとの批判があるのに加え、 ブローカーは最悪幇助犯としてさらに刑が軽くなってしまうおそれがある、 と考えます。 したがって、 4 仲介行為自体を別途犯罪として処罰する 方法が、ブローカーの跋扈を予防するために必要だと考えます。 上記とは無関係に、 仲介行為により得られた資金のマネロンの処罰は、 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律により可能、 所得税法違反(脱税)も処罰可能だと思います。 あとは、現実問題として摘発が可能かどうかという問題が残ります。 他の皆さんいかがお考えでしょうか。 198 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/08(木) 06 56 42 ID Ky9K8W4a もう1点追加させて下さい。 ブローカーは、偽装認知の仲介行為により利益を得る訳ですから、 罰金を科す場合、その利益を上回るものでなければ、 犯罪抑止力にはならないと思います。 そもそも罰金刑より、懲役刑の方が有効かも知れません。 または両方科すべき、でしょうか。 ところで、連投規制ばかりです。 えーとここは私の日記帳状態なのですがいいのでしょうか( A`) 206 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 02 30 06 ID EBpchbnK 204 ありがとうございます。 wiki にあげて頂いてしまいましたが、さらに1点付け加えさせて下さい。 ブローカーが自ら書類作成等の実行行為を行った場合には、 当然ながら幇助犯でなく正犯あるいは共同正犯として処罰される、 ということを書くのを失念していました。 書かずもがなですが… ともあれ、申し訳ありませんm(_ _)m また、偽装結婚の手口について、興味深い記事とブログを見つけました。 最近はペーパーカンパニーを作ることが多いようです。 偽装認知にも同じような手口が使われると予測します。 ダミー会社を作り、外国人女性がそこに勤めていると見せかけたケース ttp //j.peopledaily.com.cn/2008/04/10/jp20080410_86598.html ダミー会社を作り、ホームレス日本人男性がそこに勤めていると見せかけ、 入管の調査をかいくぐったケース ttp //specialnotes.blog77.fc2.com/blog-entry-1523.html 207 :164 ◆aGzgb/DTYc :2009/01/09(金) 03 16 50 ID o94JkbZK 偽装結婚の仲介行為については、別途処罰する規定は設けられていません。 ざっとググッた限りでも、莫大な利益を得ている者がいるにも関わらず、です。 207にあげたブログの元記事のケースでは、7,000万円。 罰金などこれに比べたら吹けば飛ぶような金額に過ぎません。 ttp //sankei.jp.msn.com/region/kanto/tokyo/080411/tky0804110322000-n1.htm 罰金額の多寡の問題はさておき、偽装結婚との比較において、 偽装認知の仲介行為を処罰する規定を設けるよう、 あえて請願書に記載する場合の理由を考えました。 ・単なる在留資格のみならず国籍取得の問題であること ・子が親の在留資格の取得のために不当に利用されるおそれや、 偽装が判明した場合無国籍となるおそれがある等、 子の人権問題であること 以上のことから、偽装認知は偽装結婚より違法性が高く、 その仲介行為も同様に偽装結婚の仲介行為よりも違法性が高いから。 というのはいかがでしょうか。 合計: - 今日: - 昨日: -
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新国籍法によって認知された、子の扶養義務。 これから多発するであろう、これらの扶養義務をめぐる調停・審判・訴訟が懸念される。 その子の幸せとは?こういった争いごとに巻き込まれることなく、安心して扶養の権利を享受する ことにつきると感じる。 新国籍法によって認知された子の扶養権利は、果たして、 こういった日本人父(親族含む)と、外国人母(支援団体・外国人母の親族含む)との駆け引きに、 利用されることが、子の幸せといえるのだろうか? かかる事態の解決策として、私(文案まとめ人)なりの私見を提案する。 調停・審判・訴訟等により扶養義務者となった日本人父(親族含む)方には、 特別養子制度を勧めてはどうだろう。 http //www.foster-family.jp/data-room/data/tokubetu_youshi.html 法律的に少し外れた解釈になるかもしれないが、 普通養子・特別養子に関する法律、 http //www.foster-family.jp/data-room/data/law_youshi.html#%EF%BC%98%EF%BC%91%EF%BC%97%E3%81%AE%EF%BC%97 民法・第817条の7〔特別養子縁組の成立基準〕 「特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他 特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、 これを成立させるものとする。」 とあり、これを日本人父(親族含む)方の親族にひとつの選択肢として推奨する。 第817条の9〔養子と実方との親族関係の終了〕には、 「養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によつて終了する。 ただし、第817条の3第2項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、 この限りでない。」とあり、 これによって、少なくとも、外国人母(外国人母の親族含む)方の便乗在留は阻止できるように感じる。 以上の事項に関して、民法解釈の専門家の登場を仰ぎたい。 文案まとめ人 合計: - 今日: - 昨日: -
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新国籍法 2008年12月に可決された国籍法改正案は、婚姻関係にない、外国人女性の子供を、日本人男性が「わしの子や!」と認知するだけで、日本国籍を与えるという国籍バラマキ大バーゲン法案であった。つまり、「今日は気分がいいから2人ぐらい日本人作ろうかな」と思えば簡単に外国人を日本人にする事が出来!日本国籍を手に入れた外国人は総理大臣になる事も出来るのである。まさに亡国法案! 問題点 DNA鑑定などを行う事なく、書類だけで国籍が付与されるため、国籍ビジネスに利用される可能性がある事。 偽装認知が発覚した時の罰則が1年以下の懲役または20万円以下の罰金というスピード違反と変わらないショボい罰則なので抑止にならない事。 民主党・公明党がこの法案に大賛成である事。 マスコミが報道しないので、この超危険な法案を多くの人が知らない事。 外部リンク国籍法まとめ 国籍法に関する請願wiki 水間政憲 ブログまとめ(国籍法編) 関連項目 人権擁護法案 外国人参政権
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<自由民主党> 近江屋信弘 (衆議院法務委員) 平将明 (衆議院法務委員) 矢野隆司 (衆議院法務委員) 並木正芳 (内閣府大臣政務官) 稲葉大和 (総務会 副会長) 宮路和明 (経理局長) 上野賢一郎 (税制調査会 幹事) 安次富修 (沖縄振興委員会 事務局長) 馬渡龍治 (国会対策委員、真・保守政策研究会 事務局次長) 稲田朋美 (国会対策委員、伝統と創造の会 会長) 薗浦健太郎 (国会対策委員、伝統と創造の会 幹事長) 木原誠二 (国会対策委員、伝統と創造の会 副幹事長) 林潤 (国会対策委員、伝統と創造の会 副幹事長) 赤池誠章 (国会対策委員、伝統と創造の会 事務局長) 松本洋平 (国会対策委員、伝統と創造の会 事務局次長) 新井悦二 (国会対策委員) 井澤京子 (国会対策委員) 遠藤宣彦 (国会対策委員) 岡部英明 (国会対策委員) 鍵田忠兵衛 (国会対策委員) 亀岡偉民 (国会対策委員) 川条志嘉 (国会対策委員) 木挽司 (国会対策委員) 近藤三津枝 (国会対策委員) 篠田陽介 (国会対策委員) 杉田元司 (国会対策委員) 髙鳥修一 (国会対策委員) 永岡桂子 (国会対策委員) 萩原誠司 (国会対策委員) 牧原秀樹 (国会対策委員) 山本ともひろ (国会対策委員) 若宮健嗣 (国会対策委員) ―計32名― (平成20年11月15日現在) 赤池誠章議員のブログより引用 「国籍法改正について慎重審議の申し入れ」 内容 《本年6月4日の最高裁判所大法廷判決が指摘した違憲状態を解消するために、国籍法改正案が本国会に提出されております。日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子供の日本国籍取得に関し、婚姻関係を条件としている現行法が「法の下の平等」を規程した憲法14条に違反するとの指摘を最高裁より受け、認知があれば日本国籍が取得できるようにした法改正であるのが本法案です。 しかしながら、全国各地の大勢の老若男女から、電話・FAX・電子メールを通じて、衆議院法務委員会委員の各事務所に意見が寄せられており、その内容はすべて反対の意見です。 反対理由は、①国籍取得届の虚偽届出について1年以下の懲役、または20万円以下の罰金という罰則を新設したわけであるが、違反した者への刑罰が軽すぎる。②偽装の認知を防止するためにDNA鑑定導入を必須とすべきではないか。③偽装結婚も横行しているといわれているなかで、偽装認知防止のための実効ある対策の検討などです。 これだけ大勢の国民から反対の声が上がっている中、それを検討する法務委員会は11月18日(火)午前中3時間だけの審議で採択し、その日の午後には衆議院本会議へ緊急上程、そして採決がなされようとしています。十分の審議は確保されていません。 今回国籍法が導入されるきっかけとなったのが、本年6月4日の最高裁判所大法廷判決で、最高裁の判決であるからすぐにでも法改正せざるを得ないという流れにあるのでしょう。しかしながら、最高裁の判決文によると、最高裁多数意見は、その違憲理由の根拠として社会的経済的環境の変化、夫婦の家族生活や親子関係の意識の多様化、非嫡出子の割合の増加など、社会通念、社会的状況の変化、国際化、諸外国の動向、国際規約や条約をあげており、一方で、3名の最高裁判事による小数の反対意見は、統計データをつかって国民一般の意識変化として大きな変化はしていないと証明しています。20年間で、日本における非嫡出子は1%から1.9%しか増加しておらず、10%が非嫡出子である西欧諸国とは状況が全く違うのです。 国民常識は、最高裁の多数意見よりも少数意見です。国籍という国家共同体の構成員を決める大事なルールが崩れつつあるのではないかという国民の懸念に十分応えるためにも、国会における審議は、慎重にも慎重を期し、国民の不安が払拭されるまで、徹底的な審議を求めます》 阿比留瑠比氏のブログより引用 (読みやすくするため太字や下線を用いました)
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「国籍法改正」に反対する緊急国民集会 「国籍法改正」に反対する緊急国民集会・第1回 日 時:平成20年11月25日(火)午後18 30~20 30 会 場:砂防会館別館3階(六甲) 主 催:草莽全国地方議員の会(代表 松浦芳子 杉並区議会議員) 草莽なでしこ隊 誇りある日本をつくる会 問合せ先:草莽全国地方議員の会 電話&Fax 03-3311-7810(松浦) 「国籍法改正」に反対する緊急国民集会・第2回 日 時:平成20年11月26日(水)午後16 00~17 00 会 場:衆議院第2議員会館第1会議室 ※整理券を先着100名の方にお配ります。 受付で受け取りください(15 45分配布開始) 主 催:国籍法を考える会 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-16-5-302 高池法律事務所気付 080-5086-2963(藤本) 090-7725-6256(福永) 「より良い日本を子供達へ」 靖國会 靖國忠霊祭 事務局長 沼山 光洋 〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-7清瀬会館七階 ℡090-3105-2030 ブログはこちら 緊急国民集会告知動画 衆議院にて付帯決議付きで通過 参議院にて法務良委員会は同日の理事懇談会で、 11月26日に1時間45分の参考人意見聴取、 11月27日に4時間の一般質疑を行った後に委員会で採決することで合意。 11月28日遅くともに強行可決されるもよう 経緯説明 11月24日 ジャーナリストの水間政憲氏 チャンネル桜による報道 お時間がある方は1からどうぞ ジャーナリスト水間政憲氏がFAX&Mailの効果を暴露 1/5 ジャーナリスト水間政憲氏がFAX&Mailの効果を暴露 2/5 ジャーナリスト水間政憲氏がFAX&Mailの効果を暴露 3/5 ジャーナリスト水間政憲氏がFAX&Mailの効果を暴露 4/5 ジャーナリスト水間政憲氏がFAX&Mailの効果を暴露 5/5 ジャーナリストの水間政憲氏公認のまとめページ ○FAX送付優先度 ○携帯メール拡散のすすめ他
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合計: - 今日: - 昨日: - http //yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/145-149 145 : 文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/03/16 01 54 32 ID D7JTqmz4 城内先生の東京オフ参加しました。 164氏との協働作業の請願書を渡し、活動実績、状況、などを説明、 ご本人いわく、 『選挙通ってからじゃないと、僕にはできないなぁあ・・・orz』ってことでした。 まぁあ、当然ですね。 ご本人からの政局からの議員諸先生のタイムスケジュールからの逆算お見立てでも、 衆議院はそれどころじゃないとのこと、参議院を提案させていただいたところ、 『西田せんせいぐらいかなぁあ・・・』と名前出されましたが、 1666通の陳情書を渡して、欠席も棄権もされなかった信念のなさに、オフ参加者から非難され、 板ばさみにあった宛先うけ人氏の苦労を説明させていただきました。 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/113.html 146 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/03/16 02 04 01 ID D7JTqmz4 その後、宛先うけ人氏にオフの二次会会場、居酒屋"月の雫"の座敷から、携帯にて打診・・・ 「城内先生、紹介議員『西田せんせいぐらいかなぁあ・・・』て、いうてはるけど、どないする? 宛先さん、あんた、あない嫌な思いしはったんやから、嫌やろ?」 っと、すると宛先うけ人氏は、 「好きにしたら、ええやん!」っと、そっけなく 「子供寝てんねん、もうええやろ!」と、なぜかご機嫌斜め? 気がつけば、深夜12過ぎでしたとさ。(ノд`)アヂャー 147 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/03/16 04 27 02 ID ejuT+iTW 144 ありがとうございます。 先方が出し渋っていたようなので、お手数かかったことと思います。 有意義な情報、お礼申し上げます。 145,146 文案さんもありがとうございます。参加できず申し訳ありませんでした。 ですが、やはり当面は西田先生しか紹介して下さる議員はいらっしゃらないのですね。 請願をしないよりはする方がましだとは思うのですが、しかし…。 あるいは城内先生が当選するのを待つか? 難しいですね…。 何はともあれ、お忙しいところお疲れさまでした。 148 :文案まとめ人 ◆g.MrtWgOoA :09/03/17 02 37 34 ID b8r22o7r 147 西田先生に関しては、私としては関係できません。 これは、1666通の陳情書の重みを西田先生にご理解していただくためにも、 私は、お断りさせていただきます。 昨年、可決後の約4ヶ月、2chから、こちらに移転はしたものの、 その間、公開の掲示板上で継続して活動してきました。 問題点をあぶり出し、それらをネットでの参加者によって検証し、対案を練る・・・というような。 機能主義的ネット協働体としての経験則は、私にとっては刺激的で、勉強になりました。 また、その成果物としては、国会法の請願書の文案完成にまで至りました。 残念ながら、政局に振り回され、紹介議員を得られず、この国籍法再改正運動は頓挫してしまうことになりそうですが、 しかし、これは、挫折ではなく、お休みです。 我々は、優秀な保守系議員と前議員、2名とコンタクトをとり、充分な手ごたえを得ました。 選挙後のそれぞれの議員先生が、国籍法再改正にどれだけの情熱と信念と・・・汗をかいていただけるか? ・・・時を待ちましょう。 以上、私からの総括でした。 これにて、私の国籍法再改正運動はおしまいです。また、何か私の力が必要になったならば、 メールしてください。さようなら。 、 149 :164 ◆aGzgb/DTYc :09/03/17 06 20 40 ID 4QmRWvSo 148 お疲れさまです。 文案さんは、ほぼお一人でサイトの更新を始め色々とご尽力されていらして、 お忙しい中大変でいらしたことと思います。 せめて少しでもお役に立てることができればと思っていましたが、 私の方は法務省への請願以降は、 調べたことをネットに書き込む以外することができず、とても心残りです。 私のささやかな知識など、政治問題に対してはあまりにも無力だったのかも知れません。 ですが、非常に勉強になりました。 改めてお礼とお詫び申し上げます。 そして、このスレのログが将来役に立つよう心から願っています。 私も時がくるのを待つより他ないのでしょう。 座して待つつもりはありませんが。 今はこの国が過渡期を迎えていると思います。 何かが「ない」のが問題の根源となっているのですが、 それを明るみに出す必要があると思うのです。 文案さんも、そして宛先さんもですが、 もし再度私がお力添えできることがありましたら、 いつでもメールでご連絡頂ければ幸いです。
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日テレ『太田光がもし総理大臣になったら』の「国民の怒り」コーナー、国籍法改正に関する1.150件の投稿を無視 http //www14.atwiki.jp/shinkokuseki/pages/44.html 視聴率につながるこの衝撃映像が報道されないのはなぜでしょう? 速記停止 音声検閲 国籍法改正、強行採決映像、参議院公式HPより (08年12月4日(木)10 00 参議院 法務委員会 採決 2分00秒から) ※音量注意(最初は無音です) 詳細は下の箱をクリックしてください ↓概要 +... 1. 澤雄二(公明党・法務委員長)質問もないようですから、と当たり前のように決めようと する。 2. 丸山和也(自民党)が質問しようとする。 3. 千葉景子(民主党)らが何やら命じる、丸山和也を隣人議員がひっぱり着席させる。 4. 丸山和也が発言を始めたら、澤雄二が速記を止めるように指示し、音声を切断する。 5. 何事もなかったように付帯決議を読み上げ、採決。 検閲された音声を復元したバージョンはこちら http //jp.youtube.com/watch?v=Bmj49mrqEV8 復元されたおよそのやりとり 丸山議員 「委員長、自民党の丸山ですが・・・・」 千葉議員 「ちょっと」 賛成派議員 「理事会で決まってんでしょ」 丸山議員 「ダメですか?」 千葉議員 「座れ!」 事務方 「速記止めましょう」 澤委員長 「速記止めてください!」 丸山議員 「周知徹底されるような付帯決議を・・・」 賛成派議員 「自民党どうするんですか!国対委員長!国対で話し合ったでしょ !」 賛成派議員 「理事会で決まってるでしょ!国対委員長!委員長しっかりしなさいよ!」 澤委員長 「別にご意見も無いようですから・・・」 反対派議員 「何言ってるんですか?休憩休憩(休廷?)!」 澤委員長 「これより採決に・・・」 反対派議員 「本人(丸山議員?)の意思と違うじゃないか?」 反対派議員 「なんだこれは!」 澤委員長 「全会一致で可決・・・」 澤雄二(沢ゆうじ)議員 公明党 国会対策委員会副委員長 元フジテレビ社員。 高校在学時に創価学会の学生部門「鳳雛会・鳳雛グループ」で池田大作の薫陶を受ける 。 ※法務委員長は40年連続公明党議員。 千葉景子議員 民主党 総務委員長 法務委員会理事(筆頭) 在日韓国人をはじめとする永住外国人住民の法的地位向上を推進する議員連盟呼びかけ人。 国籍法改正の一連の流れをまとめた動画 http //www.nicovideo.jp/watch/sm6257325国籍法改正ダイジェスト‐ニコニコ動画(ββ) (コメントを消して動画を見る場合は、右隅のヒヨコのマークをクリックしてください。) 認知による親子関係の確認に、DNA鑑定を用いず、 書類鑑定と、必要に応じた写真鑑定を用いる国籍法改正は法の成立まで一部のタブーを恐れぬ報道機関以外 TVや新聞においてほとんど ネガティブな面が問われぬまま2009年1/1成立し、その後中国人による偽装が発覚、逮捕にいたるなど、 法そのものの是非が問われる上、マスコミの報道の説明責任の放棄も問題になっています。 2008年12月17日 田原総一朗『タブーに挑戦!』 音声再生で聞けます。(22 30あたりから再生すれば、海外からの質問に答える中で国籍法の話がでます。) http //teikin.vip2ch.com/movie0575.mp3 ↓概要はBOX内 +... 民主党には言論の自由がない。 前に前原さんが雑誌で思ってることを言ったら 除名するだのの話になったし、民主党は北朝鮮だよ 言論の自由すらない。 最近のマスコミは取材力がなくなってきた 麻生叩きとかばっかりで国籍法を報じない。 難しいことは報道せず客が食いつくことばっかりを報道する 国籍法では視聴率がとれないから 役人の発表を流すだけ。 私もその点については心が痛い。 別にスポンサーが圧力をかけてるわけじゃない むしろスポンサーは幼稚なテレビ番組が多すぎて呆れて撤退してる流れだよ。 派遣労働者問題にしても一番酷いことをやってるのはテレビ局ですよ こんなに派遣労働者を使ってるのは日本のテレビ業界だけ。 よくテレビで銀行員の給料が高いって批判してるけど TV局員は、公表すらしていないじゃないか。 国籍法改正に対し、2ちゃんねるの無名の「職人」、合成写真で偽装への啓発 民事局 - 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行) 改正施行後の関連報道 09.03.12 ANNニュース - 子供に日本国籍与える偽装結婚で中国人女ら逮捕 09.03.12 TBS Newsi- 偽装結婚、日本人男と中国人男女逮捕 09.03.10 読売新聞 - 脱北偽装親族、10回前後日中間渡航…真正旅券悪用 09.03.09 読売新聞 - 親族偽装の中国人「恩知らずには必ず報復」、日本人妻脅す 09.03.09 ANNニュース - 脱北日本人妻と「長女」「二男」は他人…DNAで判明 09.03.09 毎日新聞 - 不法入国:日本人妻ら5人逮捕 脱北帰国者の親族と偽装 09.03.08 47NEWS - 脱北の日本人妻ら5人逮捕 親族装い中国人を入国容疑 脱北の際に支援を受けた中国人ブローカーの指示だった 09.03.08 読売新聞 - 脱北者親族装い入国 大阪府警が容疑で中国籍の4人逮捕 01年の帰国時から06年までに、「長女」など親族と偽った中国籍の男女4人を不法入国 09.03.09 朝日新聞 - 脱北請負ブローカーか「なりすまし」逮捕の中国人 09.03.08 朝日新聞 - 脱北者の親族と偽り不法入国容疑、関係者5人逮捕 09.03.08 日刊スポーツ - 脱北者の家族装い入国容疑で逮捕へ 09.02.26 衆・自民・戸井田とおる - 装認知問題 09.02.25 衆・自民・馬渡龍治 - 国籍問題を検証する議員連盟 第5回会議・偽装認知 09.02.13 読売新聞 - 不正認知で子供に日本国籍、中国人逮捕…服役男性の名前悪用 昨年12月の国籍法改正以降、「偽装認知の温床になる」との指摘が出ていた。 このため同庁は、名前を使われた日本人男性と子供との血縁関係の真偽確認に初めて DNA鑑定を行い、日本人との子供ではないことを特定した。 出生届の提出日に男性は服役中で、郭と沈の両容疑者が、男性の名前を悪用していたことが判明。 沈容疑者はこの男性の紹介料として郭容疑者に80万円を支払っていた。 09.02.07 公明党 - 認知調停研修の報告を 党法務部会 改正国籍法の改善も要望 父母に婚姻関係のある子どもの国籍取得手続きの簡素化を求めたほか、 在日韓国民団中央本部から新たな在留外国人管理制度導入に対する要望を受けた。 09.01.25 山陽新聞 - 国際貢献大にJFC受け入れ要請 国際移住機関が最適と判断 JFCは、日本人男性と1980年代、興行ビザで来日したフィリピン人女性の間に生まれた子が多く、 数千―数十万人いるとみられる。日本国籍がないなどで来日できなかったが昨年末、 日本人の父が認知すれば未婚の外国人女性が産んだ子が日本国籍を取得できる改正国籍法が 成立したことで、IOMが帰国・定住への支援ネットワーク構築を検討している。 09.01.23 RecordChina - 不思議な「国際結婚」、中国人夫婦で片方だけ帰化するケースが増加―日本 09.01.23 参・民主・千葉景子 - 国籍選択制度の廃止に関する請願 09.01.23 参・民主・千葉景子 - 成人の重国籍容認に関する請願 09.01.16 衆・戸井田とおる - 政務官会議 国籍法に基づく日本国籍の付与が7件あった旨の報告 +09.1.07 青山繁晴がズバリ! 09.1.07 青山繁晴がズバリ! 09.01.04 朝日新聞 - DNA決め手、父子関係次々確認 無戸籍の子が一斉調停 長谷川京子弁護士(兵庫県弁護士会)は「科学的なDNA型鑑定で血縁関係を認めることは 常識的でわかりやすい。離婚や再婚が増えるいま、772 条の規定は当事者に困難を強いている。 根本的な解決に向けて法改正を急ぐべきだ」と話している。 09.01.03 NHKニュース - 観光庁 中国人観光ビザ 要件緩和へ {[[09.01.01 改正国籍法 施行 - 1月から 変わる制度 http //www.tokyo- 充分な報道がないまま施行された国籍法改正とは? 国籍法改正案まとめWIKI 国籍法改正案まとめWIKI 2※ミラーではなく別サイト 月間チャージャー1月号 「国籍法改正問題」ってどうなんですか? 関連サイト (↓自動検索による外部リンクリストです。) #bf #bf